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1 条

第四十七条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

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