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第四十六条(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
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