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第二十二条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うに規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払ったの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

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