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第七十二条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
①新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
②新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。