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第六十七条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

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