検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー