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第五十八条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
①法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
②新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。