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1 条

第三十五条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

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