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1 条

第九十条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに定める器具及び備品については、なお従前の例による。

(に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約によりに規定する賃借をする場合のの規定の適用については、中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(に掲げる法人にあつては、に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(に規定する大規模法人が賃借をしたに定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした及びに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに定める機械及び装置について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結したに規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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