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第八十八条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
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