検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十条(個人の減価償却に関する経過措置)

、、、、、、、、、、、及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した、、、、、、、、、、及びに規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「次の各号」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)各号」と、「の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「の施行の日の前日まで」と、「」とあるのは「」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、に規定する特定事業革新設備である場合又は若しくはに掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、又はに掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用する。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する商業施設等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定医療用建物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「ついて、、又は」とあるのは「ついての規定又はの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)若しくはの規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき、、又は」とあるのは「つきの規定又は若しくはの規定若しくは平成十九年旧法」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくはの規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

に規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を施行日前に受けた各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)」と、「「」とあるのは「」」とあるのは「「の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)の」」と、「本文」とあるのは「本文」と、「「」とあるのは「」」とあるのは「「又は」とあるのは「の規定による改正後の若しくは」」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくはの規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

個人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー