第七十条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。