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第六十八条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結したに規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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