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1 条

第百十三条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結したに規定する特定機械装置等又はに規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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