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第百十一条(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。

信託法施行日前に効力が生じたに規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずるに規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。

信託法施行日前に効力が生じたに規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

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