検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

施行日前にに規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係るに規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー