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第百一条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の九の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。