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第百五十七条(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

の規定の施行前にした行為及び附則第百五十三条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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