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第百五十三条(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(の改正規定及びの改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

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