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第五十八条(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第五十八条(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。