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第五十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)
施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に受ける同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十条の二第三項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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