第四十九条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十四条の五第一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十四条の五第一項に」と、「第四十四条の五第一項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十四条の五第一項各号」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第四十五条第一項 | 第四十五条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項 |
| 同項の表の各号の第一欄 | 第四十五条第一項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄 |
| 当該各号の第二欄 | 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄 |
| 当該各号の第三欄 | 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄 |
| 同表の他の号 | 第四十五条第一項の表の他の号(旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の適用を受ける場合には、第四十五条第一項の表の各号) |
| 当該各号の第四欄 | 当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄 |
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二項 | 第四十七条の二第一項 | 第四十七条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 |
| 同条第一項 | 第四十七条の二第一項又は旧効力措置法第四十七条の二第一項 | |
| 第三項 | 同項第五号 | 同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号 |
新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の三十九(新租税特別措置法第五十二条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。