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第六十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)でに掲げるものに係るの規定の適用については、当該配当等には、に規定する特定投資法人のに規定する投資口の配当等を含まないものとする。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきの配当等に係るの規定の適用については、中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。

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