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第五十九条(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

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