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第六十条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

、及びの規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべきに規定する利子については、なお従前の例による。

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