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第百二十九条(未納税移出等に係る経過措置)

平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、又はの税率とする。

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