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1 条

第百十四条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後にに規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

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