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第百十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

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