1 条
第九条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
施行日前に締結された新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約で旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する付与決議に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。
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