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1 条

第九条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前に締結されたに規定する契約で各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていたに掲げる要件に代えてに掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び各号に掲げる要件(に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、各号に掲げる要件が定められているの契約とみなして、の規定を適用する。

施行日前に行われたに規定する付与決議に基づく契約により、に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合におけるに規定する調書の提出については、なお従前の例による。

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