第三条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第四条に規定する要件を満たすもの(同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用する旧所得税法第十条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。