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第三十八条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第二十条第四項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた第七条の規定による改正前の同法附則第二十条第四項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。