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第三十八条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第二十条第四項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたの規定による改正前のに規定する認定に係るに規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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