1 条
第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
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