検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十八条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー