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1 条

第三条(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が支払を受けるに規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。

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