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1 条

第二十三条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する法人がに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合におけるの規定の適用については、、、、、、、、及び中「」とあるのは、「並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十三条第一項」とする。

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