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第二十五条(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前にした第三条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条第一項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。