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第二十五条(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前にしたの規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。

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