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第二十四条(特別修繕準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係るに規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

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