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第三条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に預入を受け、又は借り入れたに規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。

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