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第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する農業相続人が施行日前にに規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつきに規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から平成九年十二月三十一日までの間にに規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつきに規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、及びの規定は、なおその効力を有する。

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