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1 条

第三条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

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