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第二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する森林整備法人が施行日以後にに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する森林整備法人がに規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に受けるに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けたに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 (昭和六十一年法律第十三号。において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十五
二 の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物千分の二十
三 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの千分の十六
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの千分の十二
五 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの千分の十六
六 に規定する事業協同組合等が施行日前に取得したに規定する土地千分の二十五

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造されたに規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に取得するに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が取得したに規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する不動産の登記が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に受けるものである場合については、中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」として、の規定を適用する。

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