1 条
第二十一条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新法第六十六条の十四に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。