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第二十一条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

に規定する特定中小企業者に該当する法人の平成五年十一月二十五日から施行日の前日までの間に終了した事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

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