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1 条

第十八条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成六年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にしたに掲げる土地等の譲渡又はに掲げる土地等の譲渡(イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係るに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、に規定する書類の添付がないに規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、の規定にかかわらず、の規定を適用することができる。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

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