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第十一条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。
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第十一条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
旧法第四十一条の十九に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。