1 条
第三条(特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
新法第四十一条の十六第一項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十六第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。