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第五条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出するに規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又はに規定する申告書について適用する。

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