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第五条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の三第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。
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