検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)

国内に住所を有する個人でに規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前にの規定によって預入したに規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、の規定により読み替えられたの規定によって預入されたものとみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー