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第三条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
国内に住所を有する個人で新法第三条の四第一項に規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、新法第三条の四第一項の規定により読み替えられた所得税法第九条の二第一項の規定によって預入されたものとみなす。
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