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第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

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