第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
新法第六十五条の五第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新法第六十五条の七第一項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第六十五条の八第一項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。