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1 条

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの第三欄に掲げるに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のハに掲げるに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合におけるの規定の適用については、中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

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