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1 条

第十二条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

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